児童ポルノのブロッキングリスト作成・運用に年間3000万円との試算結果 -INTERNET Watch(情報元のブックマーク数)

児ポブロッキングリスト作成や運用に年間3000万ですか・・・そうなのか、、、

児童ポルノ流通防止協議会の第7回会合が1日、開催され、今年度中に行われる児童ポルノブロッキングの試験運用について報告があった。
これは、警察庁の予算で行われる「官民連携した児童ポルノ流通防止対策に係る調査研究」という事業。今回の会合では、児童ポルノ流通防止協議会の事務局であり、同調査研究事業も受託している財団法人インターネット協会から、ブロッキングする児童ポルノのアドレスリスト作成の流れや判定基準について説明があった。
アドレスリストは、「児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体」が警察庁やインターネット・ホットラインセンター(IHC)から情報提供を受けて作成する。同団体が受理する情報は、1)国内の児童ポルノについてはIHCがサイト管理者等に削除要請を行ったもの、2)海外サーバーで蔵置されているものについては、IHCが海外ホットラインに通報したもの、または対象国にホットラインが存在しないために削除要請が不可能だったもの――となる。
アドレスリスト作成管理団体に情報が提供されるタイミングは、IHCにおいて上記の分類が確定した当日または翌日。これを受理したアドレスリスト作成管理団体では、数日かけて、それらが児童ポルノに該当するかどうか判定し、さらにインターネット上に存在することを確認した上でアドレスリストに掲載、それをISPなどに提供する流れだ。

児童ポルノのブロッキングリスト作成・運用に年間3000万円との試算結果 -INTERNET Watch Watch

画像のHash値があるので、色々使えそうですねぇ。

アドレスリストは暗号化されたExcelファイルで提供される予定で、含まれる項目は、
1)整理番号、
2)掲載ページのホスト名、
3)掲載ページのIPアドレス
4)掲載ページURL、
5)掲載ページホストに対するDNSブロッキング可否、
6)掲載ページURLに対するDNSブロッキング可否、
7)該当画像のホスト名、
8)該当画像のIPアドレス
9)該当画像URL、
10)画像ハッシュ値
11)掲載ページのIPアドレス確認日、
12)該当画像のIPアドレス最終存在確認日、
14)該当画像の最終存在確認日、
15)アドレスリスト提供日
――となっている。

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DNSブロッキングは、オーバーブロッキングの影響があるので扱いは微妙。それよりURLフィルタのが楽そうだ。

5)の掲載ページホストに対するDNSブロッキング可否については、そのホストのコンテンツが児童ポルノ100%であり、DNSブロッキング方式によりホスト単位で丸ごとブロッキングしても問題ない場合に「可」とされる。一方、ホストの一部に児童ポルノが含まれるだけでは、DNSブロッキングでは時同ポルノでないコンテンツまでオーバーブロッキングされるため「否」ということになる。

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