Youtubeで、「JASRAC管理楽曲を演奏しました。」や、「JASRAC管理楽曲を歌ってみました。」な動画をアップしたいので許諾を取りたい!
演奏しました系で、YoutubeでJASRACの管理楽曲を使った演奏に関する、許諾申請をしようとしているのだけど、どこにも情報がない・・・
2008年10月から包括契約しているので、楽に申請できるように思えるのだが・・・
結局わからないので、教えてエロイ人!
追記
もしかしたら、JASRACのフローを見たらYoutubeも許諾を取らなくても楽曲演奏や歌いました系はやっても問題なく、その権利団体から言われることなく、お金が流れる形になってるのかなぁ・・・
この契約による許諾は、レコード会社が制作するミュージックビデオ等の公式コンテンツにおける楽曲の利用、ユーザーが作成するオリジナルビデオにおける楽曲の利用を含む、YouTube のサービス一般における管理楽曲の利用を対象としています。
YouTube Japan Blog: 報道資料 : JASRAC と YouTube が音楽著作権の包括利用許諾契約を締結
ユーザーがJASRAC管理楽曲を演奏したり、歌ったりした動画をYouTubeに投稿できる。CD音源やプロモーションビデオをそのまま投稿することはできない。 JASRACが示す利用許諾条件に合意した。YouTubeは収入の一部をJASRACに支払う。
YouTubeがJASRACと契約 演奏動画、投稿可能に - ITmedia NEWS
3.許諾の範囲 A ) 映像作品の権利者からの正当な許諾・提供を受けた作品における当協会の管理する音楽著作物の利用。 B ) 個人等の投稿者が制作した映像作品における当協会の管理する音楽著作物の利用。(当面は内国曲に限る。)
動画投稿(共有)サービスにおける利用許諾条件について
Youtube側は著作権者の許諾を取れ、取らないでアップロードしたら、ContentsIDというシステムでクロールして、著作権違反でアカウント停止する。そうしたら異議申し立てをしろ。って読める。
僕は最初から、ちゃんと申請したいんだけど・・・
著作権者/著者/作曲家の名前を、動画中にクレジットとして表記するか否かは関係ありません。著作権が存在することには変わりありません。
What is copyright? - YouTube Help
ユーザーの皆様の動画の投稿がその売買を目的とするものでないことは関係ありません。著作権が存在することには変わりありません。
動画中に著作権表示があるか否かは関係ありません。著作権が存在することには変わりありません。
YouTubeに他に類似の動画が投稿されているか否かは関係ありません。著作権が存在することには変わりありません 。
著作権の存在するコンテンツの短編クリップを組み合わせて動画を創作したとしても関係ありません。編集してまとめたとしても、そのコンテンツに著作権が存在することには変わりありません。
ツイキャスとかは、演奏しました。歌ってみました。系は、事後申請でOKって形になっています。
ツイキャスでは JASRAC との包括契約により、使用した楽曲をツイキャスにご報告いただくことで JASRAC 管理楽曲を無料にて歌ったり演奏したりすることが可能になりました。
- TwitCasting
利用できる楽曲と申請
利用した楽曲については、ライブ終了後、一週間以内にご自身のライブ履歴の下にある「楽曲の報告」リンクより使用した楽曲をご報告ください。
Ustreamも演奏しました。歌ってみました。系の許諾は、Ustream側からやってもらえる
Ustreamでは、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)、株式会社イーライセンス、 及び株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)と音楽著作権に関する包括契約を結んでおります。 配信中に使用した楽曲をUstreamへ報告頂くことにより、権利者へ許諾を得ることなく、 楽器を用いた演奏や、歌を歌うことが可能になりました。
Ustreamの著作権に対する考え方
ニコ生は一歩先に行って、演奏しました。歌ってみましただけでなく。指定された会社のBGMをCDから流してOK
JASRAC管理楽曲・イーライセンス管理楽曲・JRC管理楽曲の利用が許諾されているのは、 楽曲の著作権に基づく利用のみです。例えば、以下のような内容を含んだ動画を「ニコニコ動画」にアップロードして視聴することが許諾されています。
例)JASRAC管理楽曲・イーライセンス管理楽曲・JRC管理楽曲のいずれかを、自身で演奏したもの
例)JASRAC管理楽曲・イーライセンス管理楽曲・JRC管理楽曲のいずれかを、自身で演奏したものに併せて歌っているもの
例)JASRAC管理楽曲・イーライセンス管理楽曲・JRC管理楽曲のいずれかを、自身の操作によってDTMソフトウェア・MIDIソフトウェア・ボーカロイドソフトウェアなどで演奏・出力したもの音楽著作物及び音楽原盤の利用に関するガイドライン‐niconico上記例のような管理楽曲の利用は可能ですが、CDの音源をそのまま利用することについては、「3.音楽原盤利用について」で定められる範囲で可能です。これ以外のCDに含まれる音源をBGMなどに利用した動画を「ニコニコ動画」にアップロードすることは許諾されていません。
ですが一部会社の原盤は使用可能。
3.音楽原盤利用について
3-a. 株式会社EMIミュージック・ジャパン、エイベックス・マーケティング株式会社、ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社、株式会社 Pinc、ユーマ株式会社、株式会社ワーナーミュージック・ジャパンの音楽原盤の利用について音楽著作物及び音楽原盤の利用に関するガイドライン‐niconico許諾サービス以外のサービスにおいて音楽原盤を利用することはできません。
- 利用方法
利用者は、別途定める音楽原盤の許諾者(以下、「許諾者」といいます。)が許諾する音楽原盤(以下、「許諾原盤」といいます)を利用して、許諾サービスで利用することができます。許諾原盤は、「許諾原盤検索システム」で確認することができます。- 禁止事項
許諾原盤を利用する際に禁止される事項は、以下の通りです。
禁止事項に該当することが確認された場合は、運営会社は、各許諾サービスに適用される利用規約に定められる「運営会社の対応」に基づく対応を行う場合があり、利用者はこれに同意します。
- 許諾者が指定(許諾)する楽曲以外の、許諾者が権利を有する楽曲を利用した動画を投稿又は配信すること。
- PV、ジャケット写真、アーティスト写真等を含む動画を投稿又は配信すること。
- 許諾原盤を含む動画の音声を他のユーザーがダウンロードできるように設定すること
- その他許諾サービスに適用される利用規約の禁止事項に該当するもの。
広告ONにすると、ややこしいみたい。
ということは,AdSenseが商用利用ということになるということなのでしょうか?
質問させてください。 私は現在YOUTUBEにJASRAC管理曲を、ギター弾き語りでセルフカヴァーした演奏動画
AdSenseというのは,広告に関する一種のアフィリエイトですよね。
youtubeに投稿するコンテンツの使用につき問題なければ,それに広告のリンクを張るのはyoutubeの勝手であり,今回のようなパートナープログラムへの参加の契約をしなくても,youtube自体は勝手に広告を表示して収入を得るわけですし,AdWordsは,検索結果のページに広告を表示させていますが, 検索結果として表示されている個々のコンテンツは検索結果として表示されたものに広告を表示させてyoutubeが利益を得ることに同意していませんよね。それなのに,AdSenseが商用利用になるというのは,(商用だろうと思いますが,AdSenseが適法となるような形で包括許諾を得たのではないのか,と疑問がわく)どういう理屈なのか,いまいちわからないですし,それを商用というならば,世界にどれだけ商用利用を適法に行うことができるユーザーがいるのか疑問ですね。
こちらは、ツイキャスのJASRACとのやり取り。とても参考になった。
いやー、正直言うと相当ビクビクしてたんですけどね、JASRACとコンタクトとるの。
なんせ楽曲の著作権は JASRAC がもっていて、それらの利用には費用がかかる、と。そしてそれは基本的には蛇口課金(侵害したユーザーにじゃなくて、運営元に支払い義務がある)なんで、ある日突然「こんにちは〜 JASRAC です〜。お支払いは2千3百万円程になります〜はいっこれ請求書なっ!!!!ビシッ!」なんて悪夢が現実になったらどうしよう、みたいな。
んで、おそるおそる連絡してみたわけですよ。もう最初は全然サイトなんか運営してない素人のふりして。
で、いろいろ聞いてみたところ、こりゃ早めに契約したほうがいいな、ってことでちゃんと連絡とって契約することにしたわけです。
結論からいうと、やさしかったですよ、JASRACさん。お金はもちろん取られますけど。
JASRACに行ってツイキャスの包括契約を結んできたときのメモ : 管理人@Yoski
貴島さん(誰)に指摘されました。
これを見る限り、自分で演奏したものは利用できる音源として、許諾を取らなくても大丈夫ということですね。
アップロードする動画に関係権利者(市販のCDの場合は、レコード会社)の許可を得ていない音源を利用する。
動画投稿(共有)サイトでの音楽利用 JASRAC
(1)ご利用する音源について
JASRACの許諾の範囲に含まれるものは、JASRAC管理楽曲を、自身で演奏したもの、自身の演奏に合わせて歌唱しているもの、MIDI等のソフトウェアで自作したもの等(下記参照)が対象となり、市販のCDやカラオケなどの第三者製作の音源は、許諾範囲に含まれないため、利用することはできませんのでご注意ください。市販のCDなど第三者製作の音源を利用される場合は、JASRACが管理する作詞者、作曲者の著作権とは別に、ご利用になる楽曲(音源)毎にレコード製作者、実演家等の関係権利者の著作隣接権について、許諾を得ることが必要ですので、予めレコード会社に直接お問合わせください。■利用できる音源
○ 自身で演奏したもの
○ 自身の演奏に合わせて歌唱したもの
○ 自身で制作したMIDI
○ サイト運営事業者がレコード会社等から許可を得ている音源 等■利用できない音源
動画投稿(共有)サイトでの音楽利用 JASRAC
× レコード会社等の許可を得ていないCD音源
× カラオケ事業者の許可を得ていない伴奏音源
× アーティストのプロモーションビデオ、TV番組、映画 等