契約書で注目すべき7つの条項 | 経営 | マイコミジャーナル(情報元のブックマーク数)
契約書で注意すべき7つの条項らしい、米国のやつだろうけど、日本でも同様だと思われ。
キャンセル料 (Kill Fee)
特定の日時までに成果物を完成させた場合に得ることができる報酬。顧客がプロジェクトの途中で契約の破棄を申し出てきた場合でもこの料金は受け取ることができる。デザイナやデベロッパを保護するための契約条項として重要。独立契約者 (Independent Contractor)
独立契約者であり顧客の組織に雇われているのではないことを明確にする条項。非独占合意には加わっていないことを明示するとともに、就業に関する権利を自身で保持し、自身は顧客から利益を得るわけではないことを明確にする。基本的にこの条項は独立性を確保するために重要。非独占性 (Non-Exclusivity)
ほとんどの場合で独立契約 (Independent Contractor)の条項とともに使われる条項だが、顧客と独占契約を結ぶのではなく、契約期間であってもほかの顧客に対してサービスを提供する権利を有することを示す。免責 (Indemnification)
自身が会社の代理人ではないことを明示して免責を明かにする条項。クライアントが将来経験するかもしれない損失や損害から契約者としての自身を保護するために機能する。守秘義務 (Confidentiality)
顧客の知的財産を保護するための条項。業務の間に得た守秘対象となる情報や顧客が所有権を持った情報を外部に公開しないということを明確にする。保証 (Warranty)
自身が指定した方法で指定したサービスや成果物を提供するとともに、顧客はその成果を得ることができるという保証。開発のみならずサポートサービス、トラブルシューティング、バグ修正なども含めることができる。どこまで保証条項に含めるのかはよく検討する必要がある。http://journal.mycom.co.jp/news/2009/08/31/006/index.html所有権 (Ownership)
成果物および開発中の関連データなどの所有権は誰が有するのかを指定する条項。クリエイティブであったり技術的なフィールドでは特に重要になる条項。最終成果物の製作者欄に自身の名前を掲載できるかどうかの権利も指定することになる。