日経BP知財Awareness −不正競争防止法が改正−刑事罰の適用範囲が拡大(情報元のブックマーク数)

不正競争防止法の一部改正が施行近いとのこと。

2009年4月,不正競争防止法の一部を改正する法律が公布された。公布から1年半以内に施行される。今回の主な改正点は,営業秘密の侵害行為に対する刑事罰「営業秘密侵害罪」の対象範囲が広げられた点である。こうすることでノウハウや顧客情報などの“営業秘密”の一層の保護を図る狙いがある。今回の不正競争防止法改正の背景や改正点,企業がどう対応すべきなのかを見ていく。

http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20090817_1.html

従来,不正競争防止法に定められた営業秘密侵害罪の対象は,違法性がきわめて高いとされる行為に限られていた。ところが昨今,情報流出の類型が増えており,従来罰することができない行為のなかにも刑事責任を問うべきと思われるものが出てきた。その具体例が,(1)情報の保有者と競業関係にない第三者への情報の漏えい,(2)情報の保有者に損害を与えるという嫌がらせ目的で情報を公開する行為,である。従来の不正競争防止法では,営業秘密侵害罪の対象は,保有者の営業秘密を“不正の競争の目的”で“使用”したり,第三者に“開示”する行為等と規定されている。不正競争の目的が必要とされていることから,基本的に保有者と競争関係にある第三者に営業秘密が漏えいなどした場合が営業秘密侵害罪の対象となっていた。上記(1),(2)ではともに不正競争の目的はないといえるため,営業秘密侵害罪に該当し得なかった(民事責任の追及は考えられる)。

http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20090817_1.html

秘密として管理されている事というのがとても重要になるので、ここは十分管理が必要になるってことですね、これを満たしていないと不正競争防止法上の営業秘密の保護は受けられないと。

法改正を機に情報管理体制の再確認・見直しを
 今回の法改正は,社内の情報管理体制の再確認・見直しを図る良い機会になるだろう。
 基本的なことだが,ある情報が不正競争防止法上の営業秘密として保護を受けるためには以下の三つの要件をすべて満たす必要がある。

(ア)秘密として管理されていること(秘密管理性)
(イ)事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)
(ウ)公然と知られていないこと(非公知性)

 「実務においては,不正競争防止法上の営業秘密として保護を受けたい情報であっても,(ア)の秘密管理が徹底されていない企業が多いように感じる。この要件が欠けることによって不正競争防止法による保護を受けられない例が少なくない」(岩瀬氏)。実際に営業秘密の漏えい問題で法律事務所に持ち込まれる案件には,秘密情報へのパスワードを当該秘密情報を知る必要のない従業員まで知っていたり,ファイルに「マル秘」と記されていてもそのファイルが誰でも見られる場所に放置してあるといった例が少なくないという。そのような場合でも,不法行為など民事上の責任を追及することは考えられるが,損害や因果関係の立証は難しい。そのため,「実際には責任を追及しないまま泣き寝入りするケースも多いと思われる」(岩瀬氏)。

http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20090817_2.html

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