第27回 不正アクセス禁止法 アクセス制御機能は管理者側の義務:selfup(情報元のブックマーク数)

不正アクセス禁止法で、アクセス制御がザルだったら処罰を求めることができないので、そのあたりが論点になるってことかな。

管理者の義務も規定

不正アクセス行為自体を放置しておくと,情報が漏えいしたり,データが改ざんされる恐れがある。攻撃によってコンピュータが機能停止する可能性もある。このため,不正アクセス禁止法では,不正アクセス行為に対して厳しい罰則を規定している。具体的には,不正アクセス行為を犯した者は,1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられ(8条1号),不正アクセス行為を助長した者は,30万円以下の罰金に処せられる(9条)。
ただし,被害者が加害者を処罰してもらうためには,被害者側のコンピュータに,IDやパスワードなどによる「アクセス制御機能」が備わっていることが前提条件となる(5条,図1参照)。アクセス制御機能のないコンピュータが不正にアクセスされても,被害者は処罰を求めることができない点には,注意して欲しい。

第27回 不正アクセス禁止法 アクセス制御機能は管理者側の義務 | 日経 xTECH(クロステック)

不正アクセス禁止法の設立の歴史とか、その裏もあったりするのかな。

1987年に,コンピュータ犯罪に対応するために刑法が改正され,「電磁的記録不正作出・供用」,「電磁的公正証書原本不実記載」,「電子計算機業務妨害」,「電子計算機使用詐欺」,「電磁的記録毀棄」が処罰されることになった(表1)。なにやら難しい言葉を並べたが,要はデータの不正な作成,コンピュータの不正な操作やデータ改ざんによる業務妨害や詐欺,公的なデータの改ざんや破棄は,刑法により罰せられるということだ。

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ただし,これらの規定も,通信回線に対する不正な侵入を禁止する法律(表2)も,ネットワークに接続したコンピュータに対する不正なアクセスは対象にしていなかった。そこで,ネット経由の不正アクセス行為を取り締まるために2000年から施行されたのが,「不正アクセス禁止法」である。

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