公正取引委員会がNTT東西に対して排除命令,ひかり電話の広告で:ITpro

NTT東西のひかり電話の広告に問題があって、排除命令が出たそうです。

公正取引委員会は2008年7月15日,NTT東日本/西日本が提供する「ひかり電話」の一部広告で景品表示法の違反があったため,両社に排除命令を出した。問題の対象となったのは,NTT東西が2007年2月〜11月ごろに配布したチラシやリーフレット,新聞広告/折り込みチラシ,ダイレクト・メールなど。「約3000種類の広告をチェックした」(公正取引委員会)結果,以下のような広告表示が見つかった。

公正取引委員会がNTT東西に対して排除命令,ひかり電話の広告で | 日経 xTECH(クロステック)

広告に足りない点があって、利用者が誤認する可能性があったので、排除みたいです。

ひかり電話の利用に当たって,(1)FTTHサービスの利用料が必要であるにもかかわらずその旨の記載がない(または記載が明瞭ではない),(2)ひかり電話対応ルーターの利用料が必要であるにもかかわらずその旨の記載がない(同)(3)「全国一律3分8.4円」の通話料は対象が加入電話/ISDNだけであるにもかかわらずその旨の記載がない(同),(4)「ひかり電話A(エース)」に含まれる504円分の通話料は対象が加入電話/ISDNだけであるにもかかわらずその旨の記載がない(同)−−である。

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電気通信事業協会に対しても要請があったとのこと。NTT東西だけの問題じゃないってことっすね。

また総務省は同日,「ひかり電話の広告でより分かりやすい情報の提供と適正な表示を実施すること」をNTT東西に対して行政指導した。再発防止策を取りまとめ,8月8日までに報告することをNTT東西に求めた。さらに電気通信事業者協会(TCA)に対しても会員の通信事業者に対して同様の趣旨を周知することを要請した。

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