個人情報保護ガイドライン、24分野で改訂へ 政府方針 :NIKKEI NET(日経ネット):主要ニュース−各分野の重要ニュースを掲載

個人情報保護ガイドラインを、学校の名簿問題等の過剰反応に対応して変更する方向だそうです。

政府は2008年度中にも雇用や金融など24分野の個人情報保護ガイドラインを改訂する。保護対象となる個人情報の定義、開示要求があったときの公表手続きなどの記述方法を統一し、個人情報保護法が想定する義務を明確にする。学校などが名簿作成を控えるといった「過剰反応」を抑えるとともに、企業が個人情報の管理・保護をしやすい環境を整える。

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以下が内閣府からの情報ですね。

個人情報保護施策の今後の推進について(平成19 年6月29 日個人情報保護関係省庁 連絡会議決定)

2 具体的事例の収集とガイドラインの見直し等
(1) いわゆる「過剰反応」対応の優良事例調査
内閣府及び総務省は、各省庁の協力を得て、個人情報保護法の内容の効果的な広報・啓発に資するよう、地域の個人情報保護に関する施策や実態を調査するとともに、各種名簿の円滑な作成方法など、いわゆる「過剰反応」への対応事例を調査する。調査結果については、優良事例集として取りまとめ、その内容の普及を図る。
(2) 分野ごとのガイドラインや解説の見直し・充実等
各省庁は、上記1(1)及び(2)等を通じ、いわゆる「過剰反応」等に関し、個人情報保護法の運用の考え方を明らかにすべき場合には、必要に応じ、分野ごとのガイドラインやその解説の見直し・充実等を行う。
(3) 国の行政機関等における対応国の行政機関等における個人情報の提供については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第58 号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)上、必要性が認められる場合は、個人情報の公表等は可能となっており、情報提供の意義を踏まえた上で、同法の適切な運用が図られることが重要である。このため、総務省及び各行政機関は、必要に応じ、行政運営上の改善に取り組んでいく。
また、総務省及び各行政機関は、行政機関個人情報保護法の趣旨及び内容等の周知徹底を図るため、引き続き、広報資料の配布や職員への教育研修等を行っていくこととする。
(4) 地方公共団体への情報提供
内閣府及び総務省は、各省庁の協力を得て、地方公共団体における個人情報保護の取組に資するよう、学校や地域社会の名簿の作成方法、個人情報保護関係法令の具体的解釈等について、ガイドライン等を基に整理を行い、地方公共団体に対し、分かりやすく周知する。

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/20070629kettei.pdf
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html

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