通信の秘密に関連する問題、抜本的な法制度改革を

匿名に近づくが、匿名になるとは言っていない。もちろんw

まぁ、一般的な利用者であれば匿名なんてわけないですね。
通りすがりさんが、メールヘッダと登録IPから、だれか判明したりねwwww(大爆笑

実際にインターネットはそれほど匿名性の高い通信手段なのだろうか。この疑問に対してクロサカ氏は、「現状では、物理層を含めた各レイヤーの認証手続きを詐称することは不可能ではない。これらの詐称を組み合わせることで、限りなく匿名に近づくことはできる」と語る。
しかし一方では、「特に認証を詐称せず普通にインターネットを利用しているのであれば、発信者個人の特定はそれほど難しくない」として、一般に認知されているよりもインターネットの匿名性は高くはないとも述べている。

日本国憲法の21条と電気通信事業法の4条で電気通信事業者の検閲禁止が謡われていますね

ただ、DoS業務妨害に対抗するためにはOKになってきているみたいですけどね。このOKをどこまでするかってのが、今の議論。

日本国憲法第21条「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」や、電気通信事業法4条における「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない」といった法律によって、“正当な理由”が認められない限り、通信事業者はたとえ悪意のある通信とわかっていても、通信に係る情報を開示したり、通信そのものを遮断することはできない。
通信事業者が情報の開示や通信の遮断を行なうための正当性としては、正当な業務による行為、自己または他人を防衛するための行為、生命、身体、自由、財産に対する危機を避けるためなどの理由が刑法によって規定されている。例えば、DoS攻撃などによって、著しく自分達の業務に支障をきたすと判断された場合に通信を遮断するのは、危機の回避に該当する免責行為ということになる。

プロバイダー責任制限法と電気通信事業法、どちらが優先か・・・って感じなのかな?

まぁ、ログを大規模で取って置くってのもいやだよねぇ。、、、そういえば某社のFWはログゼロだった気がする・・・

この法律によって通信事業者は、何ら課の権利侵害の申し立てによって、通信を遮断したり、通信に係る情報を開示することができるようになった。しかし、実際に情報開示を申し立てる側である壇氏は、「通信事業者はなかなか情報開示には応じない」という。
また、情報開示をする側の通信事業者にとっては、証拠となるログを保全しておかなければならないなどの問題がある。檀氏は「実際に情報開示をしても、時間が足りないことが多い。すでに、ログが消されてしまっていることもある」という。情報開示を受ける側の立場にある甲田氏は、「情報開示に応じるためにはログを残しておく必要がある。しかし、膨大な通信ログを長期間保存しておくことは、特に中小の通信事業者にとっては多大な負担となる」と述べている。

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