「てくの生活入門」ブロガーのための著作権講座

蒼さめより

こういうのは引用にあたるので大丈夫なはずw

三カ条

一、記事の掲載は「公正な引用」の範囲内で
二、家族・友人でも写真掲載には許可が必要
三、マンガのキャラクターなどの掲載は不可

新聞社のウェブサイトで見つけた記事を掲載しているブログや掲示板をよく目にしますが、記事は著作物です。批評などの目的で公正に引用するのは構いませんが、そのままコピーして掲載することは許されません。見出しも著作物という判例があり、そのままでは使えません。

 単なる記事の紹介や簡単な感想を書く程度であれば、自分で見出しをつけ、記事へのリンクにとどめたほうがよいでしょう。URLのリンクは自由に行えます。

ネット上のウェブページは無数にあり、日々増え続けているため、こうしたことは珍しくありません。この段階で当該の著作物が削除されることが多く、実際に訴訟にいたるケースは多くないでしょう。著作権者が転載に気づかなかったり、被害を被らないと判断して削除を求めなかったりすることもあります。

 著作権法は「親告罪」なので、被害を受けた人が告訴しなければ罪に問われません。しかし、無用なトラブルを避けるためにも、著作権プライバシー権について正しく理解し、他人の権利を侵害しないように心がけましょう。