盗撮規制強化 条例改正へ|NHK 大分県のニュース

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カメラを向けたり設置するだけで規制対象。盗撮を目的にしてなくても、なり得るのか?!

県警察本部は、公共の場所で行われる下着などの盗撮行為について、実際に画像を撮っていなくてもカメラを向けただけで取り締まれるようにするため、県の迷惑行為防止条例の改正案を早ければ来月の県議会に提出することしています。
県の迷惑行為防止条例では、公共の場所で行われる下着などの盗撮行為について、実際に写真や動画を撮っていれば、取り締まることができるものの、カメラを向けたり、設置したりしただけでは規制の対象になっていません。 このため、県警察本部では盗撮目的でカメラを向けたり、設置しただけで取り締まれるよう条例を改正する方針です。 また、現状では、オフィスや学校の教室など、特定の人が利用する場所の場合、カメラを向けるだけでなく、実際に画像を撮っていても取り締まりの対象となっていないため、条例を改正して対象に加えるということです。

http://www3.nhk.or.jp/lnews/oita/5074403301.html

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