総務省|小型無人機「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱に係る注意喚起

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総務省からは、ドローン撮影した動画を公開する際は映り込みしている人のプライバシーも肖像権も配慮せよって話が出た。

 無人の小型飛行機である「ドローン」は、普段人の目が届かない民家やマンションの部屋の中などを空から撮影することが可能です。

 そして、ドローンを用いて撮影した画像・映像を被撮影者の同意なくインターネット上で公開する場合には、被撮影者のプライバシー及び肖像権を侵害するおそれがあります(注1)。

 このため、ドローンを用いて撮影した画像・映像をインターネット上で公開する場合には、被撮影者のプライバシー及び肖像権、並びに個人情報の保護に配慮するようお願いいたします。
 具体的には、撮影の際には被撮影者の同意を取ることを前提としつつ、同意を取ることが困難な場合には、以下のような措置を取るようお願いいたします。

人の顔や車のナンバープレート等(注2)プライバシー侵害の可能性がある撮影映像等に対しては、ぼかしを入れるなどの配慮をすること
特に、ドローンによる撮影映像等をインターネット上で公開できるサービスを提供する電気通信事業者においては、削除依頼に対する体制を整備すること

総務省|小型無人機「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱に係る注意喚起

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