ASCII.jp:ウイルス作者を取り締まるサイバー刑法ができるまで|週刊セキュリティレポート(情報元のブックマーク数)

エフセキュアブログ : サイバー刑法ができるまで経由)**ここまで経緯がまとまってるのはあまりなかったのでメモ。

「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」(いわゆる「サイバー刑法」)が施行され、1年が経ちました。今月は、日本のサイバー犯罪に対する法律についてお話したいと思います。

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サイバー犯罪条約は、欧州連合EU)の全加盟国に加え旧ユーゴ諸国、ロシア、ウクライナなどが加盟する欧州の国際機関「欧州評議会(Council of Europe)」で策定され、日本やアメリカ、カナダ、オーストラリアなどがオブザーバーとして参加している国際条約です。多くの国が2001年に署名をしていますが、参加国数などの条件があり、実際に条約が発効したのは2004年です。
サイバー犯罪条約が策定されたのは、当時インターネットが盛んになってきたことをふまえたものです。国境を越えて行なわれるサイバー犯罪に備え、各国で協力体制を作ることを目的とした条約となっています。基本的には、サイバー犯罪は、犯罪行為を行なった人間がいる国の法律によって裁かれることになります。
A国では合法だがB国では違法になる行為を、A国からインターネットを通じてB国で行なったとします。B国からは他国の行為なので手を出すことができず、Aでは違法ではないため取り締まれない事態が発生してしまいます。こういったことが起こらないよう、サイバー犯罪条約の批准国には、共通した法整備が求められます。また、複数の国をまたがる国際犯罪に対する捜査協力のため、通信ログの保全なども必要です。

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