asahi.com(朝日新聞社):コンピューターウイルス作成罪成立 取得・保管にも罰則 - 社会(情報元のブックマーク数)

ついに成立

「コンピューターウイルス作成罪」の新設を柱にした刑法などの改正案が17日、参院本会議で与野党の賛成多数により可決され、成立した。現行の刑法では直接罪に問えなかったウイルスの作成や提供などに新たに罰則を設けたほか、捜査に必要なデータを効率的に押収できる仕組みにした。新しい罪は7月中旬から適用される。
警察庁によると、ウイルス被害の全国の相談は2006年からの5年間で計約1200件。直接取り締まる罪名がないため、器物損壊罪や詐欺罪を適用して検挙できたのは7件だけだった。日本が01年に署名した「サイバー犯罪条約」を批准するためにも、国内法の整備が急務になっていた。

http://www.asahi.com/national/update/0617/TKY201106170150.html

詳細は高木先生の解説をまつこととする

コンピューターウイルスを罪に問えるのは、現状では、実際にコンピューターのハードディスクを破壊した場合などに限られています。このため、改正刑法では、ウイルスを作成したりネットワークに流したりしただけで、3年以下の懲役か50万円以下の罰金に問えるよう、新たな罪を設けました。ただ、実際の捜査にあたっては、通信の秘密を制約しかねないといった懸念が日本弁護士連合会などから出されたことを受けて、改正刑事訴訟法で、コンピューターのデータを差し押さえる場合は、捜査対象のコンピューターで作成されたデータに限るとしています。また、捜査機関がインターネットの接続業者に対し、犯罪に関係した電子メールの通信履歴を消去しないよう求める際は、最大で60日間を超えない範囲に限定するとしています。この改正刑法と改正刑事訴訟法は、17日の参議院本会議で、共産党社民党などを除く各党の賛成多数で、可決・成立しました。成立を受けて、法務省は施行に向けて政令を定めることにしています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110617/t10013590511000.html

意図に沿った動作をさせず、不正な指令を与える電磁的記録らしい。

新設される「ウイルス作成罪」(不正指令電磁的記録作成罪)はコンピューターウイルスを「意図に沿った動作をさせず、不正な指令を与える電磁的記録」などと定義。研究など正当な理由が無いのに作成したり、ばらまいた場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、所持・保管した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金とする。
ウイルスを使った犯罪は、短期間に増幅し拡散する。これまで捜査当局は「パソコンに意図的に侵入させた」「記録を破壊した」など各段階を立証し器物損壊罪を適用するなど苦心を重ねてきたが、作成をつかんだ段階で立件が可能になる。

http://mainichi.jp/select/biz/news/20110617k0000m040100000c.html

わかりやすい。

法務省のQ&Aによると、ウイルス作成・提供罪は(1)正当な理由がないのに、(2)無断で他人のコンピュータにおいて実行させる目的で、ウイルスを作成・提供した場合に成立するとしており、ウイルス対策ソフト開発などの目的でウイルス的プログラムを作成する場合などは該当しないとしている。
また同罪は故意犯であり、プログラミングの過程で誤ってバグを発生させても犯罪にはならないとしている。
またウイルス保管罪は「無断で他人のコンピュータにおいて実行させる目的で」保管した場合に成立するものであり、ウイルスをメールなどで送りつけられたユーザーは該当しないという見解だ。
サイバー犯罪の抑制効果が期待される一方で、ネットでは「ウイルスを作成していないか調べるため、一般人のPCが警察などに監視されるのでは」――という懸念がなされていた。これに対し法務省は「PCの差し押さえや通信履歴の入手には、これまで通り裁判官の令状が必要。監視を可能とするような特別な捜査手法が導入されるわけではない」としている。
可決された法案の正式名称は「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」。“サイバー刑法”とも呼ばれる。

ウイルス作成罪を新設 改正刑法が可決・成立 - ITmedia エンタープライズ

高木先生の及第点の記事

 国内には、犯罪目的のウイルス作成や配布を直接取り締まる法律がなかった。過去、ウイルスを作成・配布したとみられる人物が逮捕されているものの、罪状は「著作権法違反」や「器物損壊」などだった。今回可決された法律案が施行されれば、犯罪目的のウイルス作成を罪に問えるようになる。

 なお、単にウイルスを作成あるいは所持するだけでは罪ならない。法務省では、(1)正当な理由がない、(2)無断で他人のコンピューターにおいて実行させることを目的とする――の2点を満たさないと罪にならないと強調している。

 例えば、ウイルス対策ソフトの開発といった正当な目的で作成する場合には、(1)と(2)のいずれも満たさないため、罪にならない。

 ウイルスに感染してしまい、自分のコンピューターにウイルスが保存されてしまった場合や、他人からウイルスを送り付けられた場合なども、要件を満たさないので処罰されない。

 さらに、この罪は故意犯であるため、意図せずにウイルスと同じような動作をするプログラムを作成した場合でも、犯罪は成立しないという。具体的には、プログラミングの過程で誤ってバグを発生させても、罪にならないとする。

「ウイルス作成罪」が成立、悪用目的の作成や所持を処罰 | 日経 xTECH(クロステック)

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