高木浩光@自宅の日記 - ウイルス罪法案、バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解(情報元のブックマーク数)

当方当日に、高木先生と帰りの車で一緒になり話を聞いて、iPhoneで見てみたら、ぇっ!!って内容でびっくりしました。

高木先生も、その日一日セミナーを聞きながら(聞くふりをしながら)動画からのテキスト落としをしていたそうで、この内容はメディアも取り上げてもらえるようにBlogを書かないと!と鼻息を荒くして言われていました。
実際、ホテルに戻ってから次の登壇まで2時間、その間に書く!けど時間が足りないよ。と言っておられましたが、きっちり書いて、登壇されていました。

いわゆる「ウイルス作成罪」の新設を含む刑法等改正法案の審議が、一昨日から始まっており、今日の午前中には、野党議員からのつっこんだ質疑があり、意外な答弁が出てきた。

http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20110527.htmlp01

ここが、高木先生のポイント。

いずれにせよ、法務省には、この法案の趣旨が何を処罰しようというものなのか、明らかにしてもらいたい。法制審議会の議事録によると、この罪は、「フ・ロク・ラムに対する信頼を保護し」「電子計算機のフ・ロク・ラムに対する信頼という社会的法益を害する罪」であるという。
その意味するところは、次のどちらなのか。
重大な危険を生じさせるプログラムの供用、作成、提供等を罪とする。
人々を騙して実行させるようなプログラムの供用、作成、提供等を罪とする。
これを明らかにしてほしい。後者なら私も賛成だが、前者なら情報技術分野関係者は受け入れることはできないだろう。法務省は後者のつもりのはずと信じたい。

http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20110529.htmlp01

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