JP2010-0001裁定(情報元のブックマーク数)

こんな事象があったんだwwwwwwwww

4 当事者の主張  a 申立人   申立人は、登録者が申立人の登録商標TWITTER」及び「ついったー」と実質的に同一 であり、不正の目的で登録者によって採択されたドメイン名を登録していることを主張す る。申立人によれば、本件紛争に係るドメイン名(以下「本件ドメイン名」という)は、 申立人の登録商標TWITTER」と実質的に同一であり、また「ついったー」と同一の呼称を 有するため類似と認識され、登録者は本件ドメイン名について正当な利益を有していない、 そして本件ドメイン名は不正の目的で登録または使用されている。  従って、申立人は、ドメイン名登録の申立人への移転を請求する。

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町村先生だ!w

(8)パネリストの選任 2010年3月10日 申立人らは1名のパネルによって審理・裁定されることを選択。 中立宣言書の受領日:2010年3月15日 パネリスト:町村 泰貴 (9)紛争処理パネルの指名及び裁定予定日の通知 2010年3月11日 JPNICおよびJPRSへ通知(電子メール)   申立人および登録者へ通知               (電子メール、ファクシミリおよび郵送) 裁定予定日:2010年3月31日 (10)パネリスト指名書及び一件書類受け渡し 2010年3月11日(電子メールおよび郵送) (11)パネルによる審理・裁定 2010年3月31日 審理終了、裁定。

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