「違法配信と知りつつダウンロード」は違法:IT羅針盤(情報元のブックマーク数)

P2Pファイル共有ソフトで違法なコンテンツダウンロードするだけで逮捕されます。もうP2Pファイル共有ソフト辞めたほうが良いのでは?!

これまでも、違法なコンテンツを配信(アップロード)する行為を違法とするなど対策を強化してきたが、配信への対処だけでは限界と判断、ダウンロードの違法化に踏み切ったわけだ。
ただし、改正著作権法では、同条項に違反した場合の罰則規定は設けていない。個人が私的使用する範囲では罰則を科すほどの違法性はないという判断だ。つまり、「利用者の意識を高める」のが主な目的なのだ。改正案の付帯決議には、「違法配信と知らずに録音又は録画した著作物の利用者に不利益が生じないよう留意する」という項目も盛り込まれている。
なお、著作権法改正で適用になるのはコンテンツのダウンロード(複製)であって、ストリーミングによる配信は対象外。例えば、YouTube上にある違法なコンテンツをパソコンなどで直接視聴するだけでは、違法とはならない。もちろん、ストリーミングの配信データをパソコンのHDDに保存すれば違法になるので注意しよう。
また、今回の法改正によって、海賊版と知りつつ、海賊版のDVDなどをネットオークションに出品する行為も違法になった。この場合は罰則があり、懲役5年以下か500万円以下の罰金、またはその両方となる。

「違法配信と知りつつダウンロード」は違法 | 日経 xTECH(クロステック)

screenshot