「無形資産」「リース」の会計基準を見てみよう - IFRS 国際会計基準フォーラム(情報元のブックマーク数)

無形資産の考え方@IFRS

ソフトウエアだけじゃなくって、無形な資産ってことらしい。

IFRS国際財務報告基準国際会計基準)では、無形資産についてIAS38号が規定しており、無形資産の定義、認識、測定について定めている。
一方、日本会計基準では、無形資産について直接的に扱った会計基準は存在せず、主に以下の会計基準により、個別具体的に定めている。
1. 企業会計原則、財務諸表等規則:無形資産として計上すべきものが例示列挙されている(例:特許権、借地権、ソフトウェア、電話加入権など)
2. 研究開発費等に係る会計基準:研究開発及びソフトウェアの取り扱いについて記載されている。
3. 税法:会計基準とは直接関係がないものの、日本の会計実務上、償却計算などについて税法に規定されている方法に従っていることが多い。例えば、自社利用のソフトウェアは、残存価額を0として5年間の定額法により償却計算される。ただし、市場販売目的のソフトウェアなどについては研究開発費等に係る会計基準に従って会計処理する必要がある。

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日本基準と国際基準で一部定義が違うものもあるそうです。

日本基準において認識されている無形資産のうちの多くは上記の定義を満たしているが、一部例外も存在する。例えば、新経営組織の採用に伴う支出について、日本基準では、開発費(繰延資産)として計上することが容認されているものの、これは、IFRSの定める無形資産の要件は満たさず、発生時に費用処理することが求められる。
一方、日本基準では、無形資産についての定義はなく、企業会計原則などの例示列挙にとどまっている。

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この辺は要注意ですね、>研究開発費

日本基準においても、研究開発費について、研究と開発を定義し、それぞれについて取り扱いを定めている。ただし、日本基準では研究開発費は原則として支出時に費用処理することとされており、開発局面において、上記要件を満たした場合に資産計上が強制されているIAS38号とは、ずれが生じている。

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