まるちゃんの情報セキュリティ気まぐれ日記: 個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令

ありゃ、もう施行されたんだ

こんにちは、丸山満彦です。マイミクさんからの情報です。。。個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行されたようです。。。個人情報取扱事業者の判定する際の個人情報データベースに該当するかどうかについての基準が改定されたようですね。。。

名簿を買っても個人情報取り扱い事業者外になるってことか。スパム業者も安心ですね(何

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不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができるもの又はできたもの
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個人情報取扱事業者に該当するかどうかの判定をする時から除くことになりましたね。。。これで、市販されている国立印刷局の職員録を買った瞬間に個人情報取扱事業者になるという理不尽なことがなくなることになりますね。。。

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