ネットバンキングの不正引き出し、銀行が被害を原則補償、全銀協 - ニュース - nikkei BPnet

全銀協がインターネットバンキングの不正預金引き出しも保証するように決めたそうです。

全国銀行協会は2月19日、インターネット・バンキングによる不正な預金引き出しについて、原則として銀行が預金者の被害を補償するという方針を決めた。預金者に過失がない場合は全額補償し、過失がある場合は個別対応する。全銀協は併せて、盗難預金通帳による不正引き出しの被害も、銀行が原則補償する方針を決めた。

被害発生から30日後までに銀行に連絡を取る必要があるとの事。要注意。

今回決めた方針では、被害発生から30日後までに預金者が銀行側に連絡をとることなど、盗難キャッシュカードによる被害に準じた補償要件を設定した。また補償の対象外、あるいは減額対象になる「預金者の過失」の事例として、盗難通帳による被害では、「預金者が他人に通帳や記入/押印済み払戻請求書を渡した場合」、「印章と通帳を同じ場所に保管していた場合」などを挙げた。ネットバンキングについては具体的な基準を明らかにしていない。

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