まるちゃんの情報セキュリティ気まぐれ日記: テレコムサービス協会 パブコメ プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン(案)

ISPとしてはよく読み込む必要あり。

2 名誉毀損、プライバシー侵害
(1) 名誉毀損
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名誉毀損について権利侵害の明白性が認められるためには、
当該侵害情報により被害者の社会的評価が低下した等の権利侵害に係る客観的事実のほか、
①公共の利害に関する事実に係ること、
②目的が専ら公益を図ることにあること、
③-1事実を摘示しての名誉毀損においては、摘示された事実の重要な部分について真実であること又は真実であると信じたことについて相当な理由が存すること、
③-2意見ないし論評の表明による名誉毀損においては、意見ないし論評の基礎となった事実の重要な部分について真実であること又は真実であると信じたことについて相当な理由が存することの各事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないこと
が必要と解されている。
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が、権利侵害の明白性が認められる場合についての一般的な基準を設けることは難しいので、裁判例等を参考にして、権利侵害の明白性の判断を行ってくださいとなっていますね。。。

(2) プライバシー侵害
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プライバシーの権利について、その内容を明確に定義した最高裁判例はまだないが、プライバシー侵害について不法行為の成立を認めた裁判例の一つでは、個人に関する情報がプライバシーとして保護されるためには「
①私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある情報であること、
②一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合に、他者に開示されることを欲しないであろうと認められる情報であること、
③一般の人に未だ知られていない情報であることが必要である」
旨判示している(「宴のあと」事件。東京地判昭和39年9月28日)。また、明確な定義とはいえないが、近時の最高裁判決は、
「学籍番号、氏名、住所および電話番号(中略)のような個人情報についても、本人が、自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり、そのことへの期待は保護されるべきものである」
旨判示している(早稲田大学江沢民講演会事件。最判平成15年9月12日)。
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ので、
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一般私人の個人情報のうち、住所や電話番号等の連絡先や、病歴、前科前歴等、一般的に本人がみだりに開示されたくないと考えるような情報については、これが氏名等本人を特定できる事項とともに不特定多数の者に対して公表された場合には、通常はプライバシーの侵害となると考えられる。
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