総務省|エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)(情報元のブックマーク数)

セブンイレブンWi-Fiサービスでフィルタされてたあれか。

エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社が提供する公衆無線LANサービスの提供に伴い、特定のサイトに接続する通信を遮断していたことにつき、平成23年12月15日以降、総務省は同社に対して、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第4条(秘密の保護)の規定を踏まえ、当該事案の事実関係について、詳細な説明を求めました。
同社から受けた説明によれば、同社は、大手コンビニエンスストア等における公衆無線LANサービスの提供に伴い、利用者による特定のサイトに接続する通信を、正当な理由なく、利用者に無断で遮断して、当該特定のサイトを閲覧できないようにしていた事実が判明しました。

総務省|エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)

また、コネクトフリーは、無線LANサービス提供に伴い、犯罪等に利用された場合における当該利用者の特定に役立てる目的のため、利用者に無断で端末のMACアドレスや、特定のSNSサービスに接続する通信に係る情報を記録・保存するなどしていた。

総務省、「通信の秘密」侵害で電気通信事業者2社を指導 | RBB TODAY

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