サイバー犯罪の取り締まりが本格化 - 日経コンピュータReport:ITpro(情報元のブックマーク数)

ウイルス作成罪が施行された関係で取り締まりを強化しているらしい。

7月14日に施行された改正刑法でコンピュータウイルスの作成や頒布などを罰する「ウイルス作成罪」が新設され、本格摘発が始まった(図)。21日に警視庁は、約1900台のPCにウイルスを感染させた容疑で、岐阜県大垣市の男を逮捕したと発表した。男は法改正前にウイルスを作成していたが、他人のPCに感染させる目的でウイルスを保管していたことが逮捕の理由だ。
IT分野の司法問題に詳しい岡村久道弁護士は「従来のウイルス犯罪捜査は、著作権侵害や器物損壊罪などを容疑にしてきたが限界や問題も大きかった。ウイルス作成を直接取り締まれることは大きな前進」と改正法を評価する。特に、ほぼ野放しだった「暴露型ウイルス(勝手にインターネット上にデータを公開するウイルス)」を摘発できるようになった意義は大きいという。

サイバー犯罪の取り締まりが本格化 | 日経 xTECH(クロステック)

法務省は「故意で(犯行の)目的がある」「ウイルスソフトの判断は、利用者の意図に反するだけでなく、社会的に許容しがたいかどうかも基準になる」など刑事罰にあたる条件を公表。悪意がないITベンダーやソフト開発者の通常の活動には差し障らないことが明確になった。例えば、ソフトのバグで顧客に被害が発生しても、開発者が故意に作った“仕様”でないなら刑事事件にはならない。

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ウイルス作成罪ができたことで今後は「データをモノと同様に扱えるか」で争う必要はなく、捜査機関は「ソフトの機能が利用者を欺く不正なものか」「どのような意図、動機で作成したか」の解明に集中できる。裁判での事件決着の難しさも減ることになりそうだ。

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