総務省 一部改正 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン: まるちゃんの情報セキュリティ気まぐれ日記(情報元のブックマーク数)

ぉっと、電気通信事業の個人情報保護に関するガイドラインで一部修正が出ているそうです。さすがまるちゃん情報はやいなぁ。

こんにちは、丸山満彦です。総務省の電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの一部が改正されていますね。。。
「漏えい等が発生した場合の対応」のノートPC特例(?)です。。。

総務省 一部改正 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン: まるちゃんの情報セキュリティ気まぐれ日記

技術的対策がされたパソコンなら紛失時にでも4半期経過後報告でOKみたい。

総務省告示第二百七十六号
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第八条の規定に基づき、平成十六年総務省告示第六百九十五号(電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインを定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十二年七月二十九日
総務大臣 原口一博
第二十二条第一項に次のただし書を加える。
ただし、当該個人情報の漏えいがノートブック型パーソナルコンピュータ等の紛失又は盗難により発生したものであって、かつ、本人に対して二次被害が生じないよう適切な技術的保護措置が講じられているときは、この限りでない。
第二十二条第二項に次のただし書を加える。
ただし、当該個人情報の漏えい等がノートブック型パーソナルコンピュータ等の紛失、盗難、破損等により発生したものであって、かつ、本人に対して二次被害が生じないよう適切な技術的保護措置が講じられているときは、この限りでない。
第二十二条第三項に次のただし書を加える。
ただし、当該個人情報の漏えい等がノートブック型パーソナルコンピュータ等の紛失、盗難、破損等により発生したものであって、かつ、本人に対して二次被害が生じないよう適切な技術的保護措置が講じられているときは、四半期内に発生した個人情報の漏えい等の事実関係を当該四半期経過後遅滞なく報告することをもって代えることができる。

総務省 一部改正 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン: まるちゃんの情報セキュリティ気まぐれ日記

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