発信者情報:同意なしで開示へ ネット被害で業界が新指針−今日の話題:MSN毎日インタラクティブ

はなずきん♪さん経由)

結局ISPは調査礼状っぽいのがないと、動けないですしそういう意味では泣き寝入りになるんですよね。あと侵害の基準がぶれると訴え方一つで判断されるし・・・

02年に施行されたプロバイダー責任制限法はプライバシー侵害など正当な理由があれば、被害者がプロバイダー(接続業者)に対し、書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を初めて認めた。しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、業者側で判断できない」(社団法人テレコムサービス協会)との理由で、発信者の同意が得られなければ事実上、開示できなかった。

原案によると、他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。

逆に内部告発に関する調査も進んでしまうわけですね。まぁネットに匿名なんてないので匿名にするには匿名にするだけの経路を経由してやらないといけませんね(何

一方、名誉棄損については、プロバイダーによる任意の発信者情報開示をあまり広く認めると「政治家や企業経営者らの不正や問題点の内部告発までネット上からしめ出す懸念もある」(業界団体幹部)と判断。これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、公共性や公益性、真実性などが認められない個人への誹謗(ひぼう)や中傷に限って自主的な開示の対象とする。