【レポート】通信の秘密に一歩踏み込む - 総務省研究会が提言する新「情報通信法」 (1) 情報通信関連法制を3つの法体系に再編 | ネット | マイコミジャーナル

情報通信法では、コンテンツ・インフラ・プラットフォームと3つの法体系になるそうです。

まず、大枠を示したという今回の中間取りまとめ案だが、提言された「情報通信法(仮称)」の中には、大きく分けて3つの法体系が含まれている。

  1. コンテンツに関する法体系
  2. 伝送インフラに関する法体系
  3. プラットフォームに関する法体系

いつも議論になる通信の秘密は公然通信における有害・悪質なコンテンツ規制の為のゾーニング規制を適用だそうです。

「通信の秘密」に踏み込んだのは、3の公然通信において有害・悪質なコンテンツを制限するために導入するとした「ゾーニング規制」。取りまとめ案では公然通信を、「メディアサービス」(後述)を除く「公然性を有する通信」と定義しており、同省によればホームページなども含まれるとしている。「ゾーニング規制」は「ホームページ上の悪質・有害な書き込みを削除するなどの取り組みについて、従来は民間にまかせきりだったが、役所が関与することで実効性のあるものにする」(内藤氏)という。内藤氏によれば、その際、中身を直接制限するのではなく、サイト自体を見られないようにするような何らかの技術的措置を講じるとしている。

GyaoYou Tubeなどの放送に近い面にある物について、届け出制になるかも知れないそうです。

インターネットラジオも危ないかなぁ。

Gyao」や「You Tube」などは、現在の段階では、免許や届け出の必要のない「公然通信」に該当するというが、技術的な進歩により同時同報性が確保されるようなことになれば、届け出か免許取得が必要となる「一般メディアサービス」に繰り入れられる可能性もあるという。